美容業 開業のポイント
個人が事業を開業する際には様々な届出、申請書が必要となります。主なものは以下の通りです。開業時に必要な届け出・申請書
- 給与支払事務所等の開設届出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税関係
- 消費税課税事業者選択届出手続書
消費税関係
申告所得税申告所得税関係
個人事業の開業届出
提出期限
事業の開始した日から1カ月以内に提出する。
(提出期限が土曜日・日曜日・祝日等になる場合は、その翌日が期限)
提出先
納税地を所轄する税務署長
新たに事業を開始したときや、事業用の事務所・事業所を新設したときの手続きです。
事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合には、その事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長にも提出する必要があります。
また、事務所・事業所を納税地として選択する方は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。
事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合には、その事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長にも提出する必要があります。
また、事務所・事業所を納税地として選択する方は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。
所得税の青色申告承認申請書
提出期限
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヵ月以内)に提出する。
提出先
納税地を所轄する税務署長
青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。提出しない場合、白色申告になります。
承認されると、損失を翌期に繰り延べられるようになる他、青色申告特別控除を受けることができます。
承認されると、損失を翌期に繰り延べられるようになる他、青色申告特別控除を受けることができます。
青色事業専従者給与に関する届出
提出期限
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヵ月以内)に提出する。
提出先
納税地を所轄する税務署長
必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。
①専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
②あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
③事業の種類・規模及び収益の状況
※ 青色事業専従者の要件とは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること等です。
①専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
②あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
③事業の種類・規模及び収益の状況
※ 青色事業専従者の要件とは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること等です。
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
提出期限
開業した翌年の3月15日(確定申告期限)までに提出。
提出先
納税地を所轄する税務署長
減価償却の償却方法の届出をする場合の手続きです。
原則法以外の方法を選択する場合に届け出ます。
届出により選択をしなかった場合は、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法が適用されます。
原則法以外の方法を選択する場合に届け出ます。
届出により選択をしなかった場合は、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法が適用されます。
源泉所得税関係
給与支払事務所等の開設届出
提出期限
開設した日から1ヵ月以内に提出。
提出先
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
届け出ると源泉徴収のための納付書が送られてきます。
源泉徴収が必要ない場合はこの届出を出す必要はありません。
届け出ると源泉徴収のための納付書が送られてきます。
源泉徴収が必要ない場合はこの届出を出す必要はありません。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限
特になし
- 提出先
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日までに納期することになっていますが、この申請を行うと給与の支給人員が10人未満である場合に、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けることができます。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税…………7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額……翌年1月20日
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税…………7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額……翌年1月20日
消費税関係
消費税課税事業者選択届出手続書
提出期限
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
提出先
納税地を所轄する税務署長
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。基準年度(2年前)に課税売上高が3,000万円以下の場合は消費税の申告義務がなく、また新たに事業を開始した場合も、基準年度がないため、申告義務がありません。
しかし、消費税の還付をうけるには消費税の申告が必要です。そこで自ら課税事業者を選択する旨を届け出ることで、還付請求のための申告書を提出し、還付を受けられるようにするのです。
免税事業者と課税事業者のどちらがメリットになるのかなど、税理士等の専門家と相談して決定することをお勧めします。
しかし、消費税の還付をうけるには消費税の申告が必要です。そこで自ら課税事業者を選択する旨を届け出ることで、還付請求のための申告書を提出し、還付を受けられるようにするのです。
免税事業者と課税事業者のどちらがメリットになるのかなど、税理士等の専門家と相談して決定することをお勧めします。
これらの届け出・申請書は国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
以上が開業に際し必要な書類ですが、初めて開業される方にとっては、どの書類が必要・不必要か、書類をどう書いたら良いのかがよく分からないと思います。
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